南九州市議会 2020-12-09 12月09日-02号
公共施設の使用料につきましては,合併後において原価計算,受益者負担割合を考慮した見直しや消費税増税に伴う見直しを行っているところでございます。 使用する特定の方が利益を受けることから,その受益の範囲内で行政サービスの対価として徴収するものであります。これらを全て税金で賄うと,使用する方と使用しない方との負担の不公平が生じてきます。
公共施設の使用料につきましては,合併後において原価計算,受益者負担割合を考慮した見直しや消費税増税に伴う見直しを行っているところでございます。 使用する特定の方が利益を受けることから,その受益の範囲内で行政サービスの対価として徴収するものであります。これらを全て税金で賄うと,使用する方と使用しない方との負担の不公平が生じてきます。
受益者負担割合は、他の中核市と比べても、ほぼ同等となっていると考えております。また、受益と負担につきましては、今後も市民負担の公平性確保の観点と受益者負担の原則に立ち、社会経済情勢の推移や他都市の状況等も勘案しながら設定してまいりたいと考えております。
第六、今回の改定の基礎に、施設を性質別に区分し、受益者の負担割合を示した受益者負担割合の目安があるとお聞きしています。 そこで、この目安を五区分にした理由、区分ごとの負担割合の決定理由、各区分に分類される施設名、目安と改定案の負担割合が乖離している場合の理由について、それぞれお示しください。 第七、今後のスケジュール及び市民への周知説明についてお示しください。